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教育公務員特例法施行規則 第1条の2(法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項)

  1. 法第二十二条の四第二項第六号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一公立の小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第二十一条第二項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の研修実施者(法第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。第四号及び第三条の二において同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項
  3. 二研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項
  4. 三研修の効果を検証するための方途に関する事項
  5. 四その他研修実施者が必要と認める事項

この条文の基本情報

法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項とは何ですか?

定義法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項とは、教育公務員特例法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第二十二条の四第二項第六号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行規則第1条の2(法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行規則第1条の2の条文原文は「法第二十二条の四第二項第六号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
  4. 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行規則第1条の2の前の条は教育公務員特例法施行規則第1条です。
  6. 教育公務員特例法施行規則第1条の2の次の条は教育公務員特例法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/1_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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