教育公務員特例法施行規則 第2条(法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成)
法第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものとする。
この条文の基本情報
法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成とは何ですか?
定義法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成とは、教育公務員特例法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第2条(法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第2条の条文原文は「法第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記…」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第2条の前の条は教育公務員特例法施行規則第1条の2です。
- 教育公務員特例法施行規則第2条の次の条は教育公務員特例法施行規則第3条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/2
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