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教育公務員特例法施行規則 第3条(法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者)

  1. 法第二十二条の七第二項第二号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学
  3. 二任命権者(法第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村教育委員会。以下この号において同じ。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業したものの数が当該任命権者が定める数以上である大学

この条文の基本情報

法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者とは何ですか?

定義法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者とは、教育公務員特例法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十二条の七第二項第二号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行規則第3条(法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行規則第3条の条文原文は「法第二十二条の七第二項第二号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定め…」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
  4. 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行規則第3条の前の条は教育公務員特例法施行規則第2条です。
  6. 教育公務員特例法施行規則第3条の次の条は教育公務員特例法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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