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教育公務員特例法施行規則 第3条の2(法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者)

法第二十四条第一項に規定する公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものは、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たす上で必要な経験を有する者として研修実施者が定める者とする。

この条文の基本情報

法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者とは何ですか?

定義法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者とは、教育公務員特例法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものは、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行規則第3条の2(法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行規則第3条の2の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものは、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施…」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
  4. 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行規則第3条の2の前の条は教育公務員特例法施行規則第3条です。
  6. 教育公務員特例法施行規則第3条の2の次の条は教育公務員特例法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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