教育公務員特例法施行規則 第4条(研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢)
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「読替え後の国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)が申出(当該申出に当たっては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。第十条を除き、以下同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
この条文の基本情報
研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢とは何ですか?
定義研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢とは、教育公務員特例法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第4条(研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第4条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第4条の前の条は教育公務員特例法施行規則第3条の2です。
- 教育公務員特例法施行規則第4条の次の条は教育公務員特例法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/4
教育公務員特例法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。