教育公務員特例法施行規則 第5条(研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等)
- 読替え後の国家公務員法第八十一条の五第一項の規定により国家公務員法第八十一条の二第一項本文に規定する異動期間(次項において「異動期間」という。)を延長する場合における当該延長の期間は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
- 2.前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の五第二項の規定により同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間、同条第三項の規定により異動期間を延長する場合における当該延長の期間及び同条第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)又は同条第三項若しくは第四項の規定により延長された異動期間(同条第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間について準用する。
この条文の基本情報
研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等とは何ですか?
定義研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等とは、教育公務員特例法施行規則第5条に定められた規定で、「読替え後の国家公務員法第八十一条の五第一項の規定により国家公務員法第八十一条の二第一項本文に規定する異動期間(次項において「異動期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第5条(研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第5条の条文原文は「読替え後の国家公務員法第八十一条の五第一項の規定により国家公務員法第八十一条の二第一項本文に規定する異動期間(次項において「異動期間」という。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第5条の前の条は教育公務員特例法施行規則第4条です。
- 教育公務員特例法施行規則第5条の次の条は教育公務員特例法施行規則第6条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。