教育公務員特例法施行規則 第7条(研究施設研究教育職員の定年)
読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。)は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
この条文の基本情報
研究施設研究教育職員の定年とは何ですか?
定義研究施設研究教育職員の定年とは、教育公務員特例法施行規則第7条に定められた規定で、「読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第7条(研究施設研究教育職員の定年)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第7条の条文原文は「読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第7条の前の条は教育公務員特例法施行規則第6条です。
- 教育公務員特例法施行規則第7条の次の条は教育公務員特例法施行規則第8条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。