教育公務員特例法施行規則 第8条(研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等)
- 読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
- 2.前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の七第二項の期間について準用する。
この条文の基本情報
研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等とは何ですか?
定義研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等とは、教育公務員特例法施行規則第8条に定められた規定で、「読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第8条(研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第8条の条文原文は「読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第8条の前の条は教育公務員特例法施行規則第7条です。
- 教育公務員特例法施行規則第8条の次の条は教育公務員特例法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/8
教育公務員特例法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。