教育公務員特例法施行規則 第9条(所長及び研究施設研究教育職員の選考)
- 法第三十五条において準用する法(次項及び次条において「準用教育公務員特例法」という。)第三条第二項の規定による所長の採用のための選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十一条第二項に規定する評議員会(次条において「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
- 2.準用教育公務員特例法第三条第五項の規定による研究施設研究教育職員(法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。以下同じ。)の採用及び昇任のための選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。
この条文の基本情報
所長及び研究施設研究教育職員の選考とは何ですか?
定義所長及び研究施設研究教育職員の選考とは、教育公務員特例法施行規則第9条に定められた規定で、「法第三十五条において準用する法(次項及び次条において「準用教育公務員特例法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第9条(所長及び研究施設研究教育職員の選考)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第9条の条文原文は「法第三十五条において準用する法(次項及び次条において「準用教育公務員特例法」という。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第9条の前の条は教育公務員特例法施行規則第8条です。
- 教育公務員特例法施行規則第9条の次の条は教育公務員特例法施行規則第10条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/9
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