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教育公務員特例法施行規則 第10条(所長の任期)

準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。

この条文の基本情報

所長の任期とは何ですか?

定義所長の任期とは、教育公務員特例法施行規則第10条に定められた規定で、「準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行規則第10条(所長の任期)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行規則第10条の条文原文は「準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
  4. 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行規則第10条の前の条は教育公務員特例法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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