教育公務員特例法施行規則 第10条(所長の任期)
準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。
この条文の基本情報
所長の任期とは何ですか?
定義所長の任期とは、教育公務員特例法施行規則第10条に定められた規定で、「準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第10条(所長の任期)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第10条の条文原文は「準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第10条の前の条は教育公務員特例法施行規則第9条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。