国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第7条(認可計画の変更の認可の申請)
法第五条第六項の規定により国際卓越研究大学研究等体制強化計画の変更の認可を受けようとする認可設置者は、別記様式第三号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認可計画の変更の認可の申請とは何ですか?
定義認可計画の変更の認可の申請とは、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条第六項の規定により国際卓越研究大学研究等体制強化計画の変更の認可を受けようとする認可設置者は、別記様式第三号による申請書を文部科学大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第7条(認可計画の変更の認可の申請)は、日本の国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第五条第六項の規定により国際卓越研究大学研究等体制強化計画の変更の認可を受けようとする認可設置者は、別記様式第三号による申請書を文部科学大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の公布日は令和4年11月11日です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第7条の前の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第6条です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第7条の次の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080037 - 本サイト収録
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080037/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。