受講中の講座ブックマーク無料で登録

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第8条(実施方針の認可の申請)

  1. 機構は、法第八条第一項前段の規定により実施方針の認可を受けようとするときは、実施方針を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 2.機構は、法第八条第一項後段の規定により実施方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。
  3. 3.機構は、実施方針において、次に掲げる事項を定めるものとする。
  4. 一国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施方法及び実施条件
  5. 二国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務に関連する業務との調整に関する事項
  6. 三前二号に掲げるもののほか、国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に必要な事項

この条文の基本情報

実施方針の認可の申請とは何ですか?

定義実施方針の認可の申請とは、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「機構は、法第八条第一項前段の規定により実施方針の認可を受けようとするときは、実施方針を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第8条(実施方針の認可の申請)は、日本の国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第8条の条文原文は「機構は、法第八条第一項前段の規定により実施方針の認可を受けようとするときは、実施方針を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の公布日は令和4年11月11日です。
  4. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第8条の前の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第7条です。
  6. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第8条の次の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080037
  • 本サイト収録国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080037/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›