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医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第2条(共用試験実施機関の指定)

  1. 共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。)が実施するものとする。
  2. 2.前項の指定は、共用試験を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けたものがなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たしていると認めるときでなければ、共用試験実施機関の指定をしてはならない。
  4. 一職員、設備、共用試験の実施に関する事務(以下「共用試験事務」という。)の実施の方法その他の事項についての共用試験事務の実施に関する計画が、共用試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  5. 二前号の共用試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  6. 三行おうとする共用試験が、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであること。
  7. 4.厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、共用試験実施機関の指定をしてはならない。
  8. 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  9. 二申請者が、その行う共用試験以外の業務により共用試験を公正に実施することができないおそれがあること。
  10. 三申請者が、第七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

この条文の基本情報

共用試験実施機関の指定とは何ですか?

定義共用試験実施機関の指定とは、医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第2条に定められた規定で、「共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第2条(共用試験実施機関の指定)は、日本の医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令に含まれる条文です。
  2. 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第2条の条文原文は「共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。」で始まります。
  3. 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の公布日は令和4年11月1日です。
  4. 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第2条の前の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第1条です。
  6. 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第2条の次の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000100153
  • 本サイト収録医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000100153/2

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