医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第3条(指定の申請)
- 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二共用試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行っている業務の概要を記載した書類
- 七共用試験事務の実施に関する計画を記載した書類
- 八前条第三項第三号の基準を満たすことについて記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第3条(指定の申請)は、日本の医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令に含まれる条文です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第3条の条文原文は「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の公布日は令和4年11月1日です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第3条の前の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第2条です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第3条の次の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000100153 - 本サイト収録
医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000100153/3