医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第4条(指定の条件)
- 第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、共用試験実施機関に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
この条文の基本情報
指定の条件とは何ですか?
定義指定の条件とは、医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第4条に定められた規定で、「第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第4条(指定の条件)は、日本の医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令に含まれる条文です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第4条の条文原文は「第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の公布日は令和4年11月1日です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第4条の前の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第3条です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第4条の次の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第5条です。
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- 正式書式
医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000100153 - 本サイト収録
医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000100153/4