特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第20条(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)
- 法第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一届出採捕者が法第三条第一項に規定する団体である場合において当該団体に所属する者が当該届出に係る特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し等をした場合
- 二少量の特定第一種第一号水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合
- 三一般消費者への販売をした特定第一種第一号水産動植物等の売れ残り又は一般消費者への提供をした特定第一種第一号水産動植物等の食べ残しについて廃棄をした場合
この条文の基本情報
特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合とは何ですか?
定義特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第20条(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第20条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第20条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第19条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第20条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/20