(特定第一種第一号水産動植物)
第1条
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
二あわび
三なまこ
(特定第一種第一号水産動植物)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
二あわび
三なまこ
(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
(特定第二種水産動植物)
法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
一さば
二さんま
三まいわし
四いか
(法第二条第八項の農林水産省令で定める加工品)
法第二条第八項の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)