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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第1章

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第1章は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第1章が属する特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の法令番号は令和四年農林水産省令第三十九号です。
  3. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
  4. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定第一種第一号水産動植物)

第1条

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。

一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)

二あわび

三なまこ

(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)

第2条

法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。

(特定第二種水産動植物)

第3条

法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。

一さば

二さんま

三まいわし

四いか

(法第二条第八項の農林水産省令で定める加工品)

第4条

法第二条第八項の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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