特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第3条(特定第二種水産動植物)
- 法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
- 一さば
- 二さんま
- 三まいわし
- 四いか
この条文の基本情報
特定第二種水産動植物とは何ですか?
定義特定第二種水産動植物とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第3条(特定第二種水産動植物)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第3条は第一章に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第3条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第2条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第3条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/3