特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第2条(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
この条文の基本情報
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品とは何ですか?
定義法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第2条(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示…」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第2条は第一章に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第2条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第1条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第2条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/2