特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第24条(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)
法第七条第二項の農林水産省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の伝達すべき事項を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。
この条文の基本情報
特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等とは何ですか?
定義特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第七条第二項の農林水産省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の伝達すべき事項を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第24条(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第七条第二項の農林水産省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の伝達すべき事項を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同…」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第24条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第24条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第23条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第24条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/24