特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第30条(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)
法第九条の農林水産省令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間とは何ですか?
定義特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第九条の農林水産省令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第30条(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第九条の農林水産省令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第30条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第30条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第29条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第30条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/30