特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第34条(変更等の届出)
- 法第十一条第二項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二法第十一条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先
- 三特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う特定第一種水産動植物等取扱事業者にあっては、第十五条第一号に掲げる番号
- 四変更した事項
- 五変更の年月日
- 六変更の理由
- 2.法第十一条第二項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二法第十一条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先
- 三特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う特定第一種水産動植物等取扱事業者にあっては、第十五条第一号に掲げる番号
- 四廃止の年月日
この条文の基本情報
変更等の届出とは何ですか?
定義変更等の届出とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第34条(変更等の届出)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第十一条第二項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第34条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第34条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第33条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第34条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/34