特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第36条(特定第一種水産動植物等の区分)
法第十五条第一項の農林水産省令で定める区分は、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物。第三十八条第三号及び第四十五条第二項において同じ。)の種類とする。
この条文の基本情報
特定第一種水産動植物等の区分とは何ですか?
定義特定第一種水産動植物等の区分とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第十五条第一項の農林水産省令で定める区分は、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第36条(特定第一種水産動植物等の区分)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第十五条第一項の農林水産省令で定める区分は、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第36条は第二節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第36条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第35条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第36条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/36