特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第48条(交付事務の引継ぎ)
- 指定交付機関は、法第二十八条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一交付事務を農林水産大臣に引き継ぐこと。
- 二交付事務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き継ぐこと。
- 三その他農林水産大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
交付事務の引継ぎとは何ですか?
定義交付事務の引継ぎとは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「指定交付機関は、法第二十八条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第48条(交付事務の引継ぎ)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第48条の条文原文は「指定交付機関は、法第二十八条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第48条は第二節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第48条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第47条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第48条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第49条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/48