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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第52条

  1. 令第二条第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
  2. 一報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査(以下この条において「立入検査等」という。)を行った特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
  3. 二立入検査等を行った年月日
  4. 三立入検査等に係る特定第一種水産動植物等の種類
  5. 四立入検査等の結果
  6. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第52条は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第52条の条文原文は「令第二条第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第52条は第四章に置かれています。
  4. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
  5. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第52条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039
  • 本サイト収録特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/52

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