特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第6条(届出に係る番号の通知)
法第三条第二項の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
届出に係る番号の通知とは何ですか?
定義届出に係る番号の通知とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第6条(届出に係る番号の通知)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三条第二項の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第6条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第6条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第5条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第6条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/6