特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第8条(農林水産大臣等への報告)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、令第二条第一項第一号に掲げる事務を行った場合にあっては第五条第一項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、令第二条第一項第二号に掲げる事務を行った場合にあっては前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
農林水産大臣等への報告とは何ですか?
定義農林水産大臣等への報告とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第8条(農林水産大臣等への報告)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第8条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第8条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第7条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第8条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/8