受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第14条(特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)

  1. 法第二十二条第一項の規定により当該特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
  3. 一変更後の特定環境負荷低減事業活動実施計画及び変更前の特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる特定環境負荷低減事業活動の実施状況を記載した書類
  4. 二第十一条第二項第二号から第六号までに掲げる書類

この条文の基本情報

特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請とは何ですか?

定義特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定により当該特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第14条(特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定により当該特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、…」で始まります。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年6月27日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第14条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第13条です。
  6. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第14条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200042
  • 本サイト収録環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200042/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›