環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第15条(特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更)
- 法第二十二条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
- 二特定環境負荷低減事業活動の実施期間の六月以内の変更
- 三特定環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 四前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の特定環境負荷低減事業活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと都道府県知事が認める変更
この条文の基本情報
特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更とは何ですか?
定義特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十二条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第15条(特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二十二条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年6月27日です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第15条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第14条です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第15条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200042 - 本サイト収録
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200042/15
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。