内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第12条(帳簿の記載)
- 安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
- 2.法第三十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一安定供給確保支援業務の実施状況
- 二法第三十四条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額
- 三法第三十四条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況
- 四法第三十六条各号に掲げる業務ごとに充てた補助金の額
- 五安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金を運用して得た利子その他の収入金の総額
- 3.前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第12条に定められた規定で、「安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第12条(帳簿の記載)は、日本の内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第12条の条文原文は「安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。」で始まります。
- 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の公布日は令和4年12月28日です。
- 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第12条の前の条は内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第11条です。
- 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第12条の次の条は内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第13条です。
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- 正式書式
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・農林水産省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000202017 - 本サイト収録
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和四年内閣府・農林水産省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000202017/12
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。