輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第151条
輸出令別表第二の三第三号ワに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七一・〇一項、第七一〇二・一〇号、第七一・〇三項、第七一〇四・九一号、第七一・〇六項(第七一〇六・一〇号を除く。)、第七一〇八・一三号、第七一・一三項、第七一・一四項(第七一一四・一一号を除く。)、第七一一五・九〇号及び第七一・一六項に該当するもの(金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第151条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第151条の条文原文は「輸出令別表第二の三第三号ワに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七一・〇一項、第七一〇二・一〇号、第七一・〇三項、第七一〇四・九一号、第七…」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第151条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第150条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第151条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第152条です。
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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/151
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