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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令

  • 令和四年経済産業省令第十五号・省令・公布 令和4年3月15日・本則157条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の法令番号は令和四年経済産業省令第十五号です。
  2. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令は全 167 条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の内訳は本則 157 条、附則 10 条です。
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輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第二の三第一号の二イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当する物質及びこれらの物質を含む混合物(混合物にあっては、第一号から第六十号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九〇パーセント以上のもの及び第六十一号から第百二号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九五パーセント以上のものに限る。)とする。

一アセチレン

二アセトン

三アンチモン

四ベンズアルデヒド

五ベンゾイン

六塩素

七ジシクロヘキシルアミン

八エチレン

九酸化エチレン

十フルオロアパタイト

十一硫化水素

十二マンデル酸

十三クロロメタン(別名塩化メチル)

十四ヨウ化メチル

十五メチルメルカプタン

十六エチレングリコール(別名エタンジオール)

十七シュウ酸ジクロリド(別名塩化オキサリル)

十八硫化カリウム

十九チオシアン酸カリウム

二十塩化チオホスホリル

二十一亜リン酸トリイソブチル

二十二次亜塩素酸ナトリウム

二十三三酸化硫黄

二十四黄りん

二十五赤りん

二十六メタノール

二十七エタノール

二十八一―ブタノール

二十九二―ブタノール

三十イソブタノール

三十一ターシャリーブタノール

三十二シクロヘキサノール

三十三水銀

三十四塩化バリウム

三十五硫酸

三十六三・三―ジメチル―一―ブテン

三十七ピバルアルデヒド

三十八一―クロロ―二・二―ジメチルプロパン

三十九二―メチルブテン

四十二―クロロ―三―メチルブタン

四十一ピナコール

四十二二―メチル―二―ブテン

四十三ブチルリチウム

四十四メチルマグネシウムブロミド

四十五ホルムアルデヒド

四十六ジエタノールアミン

四十七炭酸ジメチル

四十八メチルジエタノールアミン塩酸塩

四十九ジエチルアミン塩酸塩

五十ジイソプロピルアミン塩酸塩

五十一三―キヌクリジノン塩酸塩

五十二三―キヌクリジノール塩酸塩

五十三(R)―三―キヌクリジノール塩酸塩

五十四N・N―ジエチルアミノエタノール塩酸塩

五十五アンモニア

五十六炭化カルシウム(別名カーバイド)

五十七一酸化炭素

五十八塩化水素

五十九硫黄

六十二酸化硫黄

六十一三塩化アルミニウム

六十二ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

六十三N・N―ジメチルアニリン

六十四臭化イソプロピル

六十五イソプロピルエーテル

六十六イソプロピルアミン

六十七臭化カリウム

六十八ピリジン

六十九臭化ナトリウム

七十金属ナトリウム

七十一トリブチルアミン

七十二トリエチルアミン

七十三トリメチルアミン

七十四ヒ素

七十五三酸化二ヒ素

七十六ビス(二―クロロエチル)エチルアミン塩酸塩

七十七ビス(二―クロロエチル)メチルアミン塩酸塩

七十八ベンジル

七十九一―ブロモ―二―クロロエタン

八十ジエチルエーテル

八十一ジメチルエーテル

八十二N・N―ジメチルアミノエタノール

八十三一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

八十四エチレングリコールモノメチルエーテル

八十五ブロモエタン(別名臭化エチル)

八十六クロロエタン(別名塩化エチル)

八十七エチルアミン

八十八ヘキサメチレンテトラミン

八十九イソシアン酸メチル

九十イソプロパノール

九十一メチルアミン

九十二ブロモメタン(別名臭化メチル)

九十三ニトロメタン

九十四ピクリン酸

九十五二―メチルキノリン

九十六亜リン酸トリブチル

九十七トリス(二―クロロエチル)アミン塩酸塩

九十八ジエチレントリアミン

九十九ブチリルコリンエステラーゼ

百三―ジメチルカルバモイルオキシ―一―メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン)

百一塩化オビドキシム

百二炭酸リチウム

百三N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類

百四N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類

百五N―〔四―(メトキシメチル)―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類

百六一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類

百七メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―四―カルボキシラート及びその塩類

百八四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン

百九一―フェネチルピペリジン―四―オン

百十カプサイシン

百十一ジヒドロカプサイシン

百十二ホモカプサイシン

百十三ホモジヒドロカプサイシン

百十四ノルジヒドロカプサイシン

百十五シス―四―アセチルアミノジシクロヘキシルメタン

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輸出令別表第二の三第一号の二ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもの

21_2 連続式の反応器及びその部分品並びにマイクロ波反応器(前号に掲げるものを除く。)

二貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもの

三熱交換器及び凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの

四蒸留塔及び吸収塔であって、塔の内径が〇・一メートルを超えるもの

五かくはん機であって、第一号に該当するものに用いるように設計されたもの

六弁であって、呼び径が一〇A超であるもの

七軸封をしたポンプ及びシールレスポンプであって、最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの

八真空ポンプであって、最高規定吐出し量が一時間につき一立方メートルを超えるもの並びにその部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター及びジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

九床置き用のウォークイン型の囲い式局所排気装置であって、最小公称幅が二・五メートル以上のもの

十化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置

十一電解槽及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

十二圧縮機であって、湿潤又は乾燥状態の塩素を圧縮するために特に設計したもの

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輸出令別表第二の三第一号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

二内容積が一〇リットル以上二〇リットル以下の発酵槽であって、生物系材料を扱うことができるもの

三ローター容量が四リットル以上のバッチ式の遠心分離機であって、生物系材料を扱うことができるもの

四物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、ろ過及び給気式の全面型面体呼吸用防護具

五核酸若しくはペプチドの合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、次のいずれかに該当するもの

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輸出令別表第二の三第二号(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの

二集積回路に用いられる記憶素子であって、次のいずれかに該当するもの

三アナログデジタル変換器及びアナログデジタル変換用の集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

四フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ及びフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が二〇〇以上七〇〇以下のもの

五FFTプロセッサであって、複素点の数が一、〇二四のとき、高速フーリエ変換の定格実行時間が一ミリ秒未満のもの

六カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

七進行波真空電子デバイス(クライストロン及び進行波管並びにこれらから派生したものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

八四〇ギガヘルツを超える周波数で使用するために設計した弾力性のある導波管

九表面弾性波及び疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの

十セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

十一一分を要しないで磁界を完全に形成させ又は消失させるように特に設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

十二電磁エネルギーを貯蔵するための装置のうち、超電導材料を用いたものであって、次のイからニまでの全てに該当するもの

十三セラミック及び金属構造の水素又は水素同位体サイラトロンであって、ピーク電流が五〇〇アンペア以上のもの

十四化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で三〇〇を超えるもの

十五太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもの

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輸出令別表第二の三第二号(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一電子式の試験装置

二計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの

三デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用できるように設計した装置であって、装置間の最大転送速度が六〇メガビット毎秒を超えるもの

四アナログ方式のオシロスコープ及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

五繰り返し現象を分析するためのアナログ方式のサンプリングオシロスコープであって、実効帯域幅が四ギガヘルツを超えるもの

六アナログデジタル変換技術を有するデジタル方式のオシロスコープ及び波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

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輸出令別表第二の三第二号(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一周波数変換器であって、三〇〇ヘルツから六〇〇ヘルツの周波数範囲で動作するもの

二質量分析計

三フラッシュ放電型のエックス線装置及びそのために設計したパルス電源装置の部分品

四パルス増幅器

五遅延時間の発生又は時間間隔の測定のための装置であって、次のいずれかに該当するもの

六クロマトグラフ及び分光計

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輸出令別表第二の三第二号(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一第四条又は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号。以下「貨物等省令」という。)第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管、光学素子及びこれらの部分品の製造のために特に設計した装置

二半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置

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輸出令別表第二の三第二号(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一第四条又は貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管及び光学素子並びにこれらの部分品の検査又は試験のために特に設計した装置

二半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品のために特に設計した試験装置及び検査装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置

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輸出令別表第二の三第二号(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、一九三ナノメートルから三七〇ナノメートルまでの波長の光で使用するように最適化したポジ型レジストとする。

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輸出令別表第二の三第二号(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、七〇度超の温度まで使用できるように設計したもの

二信号処理又は画像強調のための装置を組み込んだ電子計算機であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの

三電子計算機であって、一六以上のプロセッサを集合させることにより性能を向上させるために特に設計又は改造したもの

四信号処理又は画像強調のための装置であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの

五第十一条に該当する端末インターフェース装置を組み込んだ装置

六複数のデジタル電子計算機又はその附属装置の間でデータを転送するように特に設計したデジタル電子計算機の附属装置であって、データ転送速度が八〇メガバイト毎秒を超えるもの

七アナログデジタル変換器が組み込まれたハイブリッド電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、次のイ及びロに該当するもの

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輸出令別表第二の三第二号(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一通信装置であって、一二四度を超える温度又は零下五四度より低い温度で使用できるように特に設計したもの

二伝送通信装置並びにその部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するもの

三電子式交換装置及びその附属装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品

四長さが五〇メートルを超える光ファイバー及び光ファイバーケーブルであって、単一モード用に設計したもの

五通信網を集中的に管理する機能を有する装置であって、ノードから受信したデータをダイナミックルーティング方式によるトラフィック制御のために処理するように設計したもの

六フェーズドアレーアンテナであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

七移動通信装置並びにその部分品及び附属品

八無線中継通信装置であって、一九・七ギガヘルツ以上の周波数で使用するように設計したもの及びその部分品

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輸出令別表第二の三第二号(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、前条に掲げる貨物の試験装置とする。

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輸出令別表第二の三第二号(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十一条に該当する通信装置用の光ファイバーの材料として設計したガラスその他の材料のプリフォームとする。

第14条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品であって、貨物等省令第八条第九号イからホまでに掲げるもののうち、同号ヘに該当するものとする。

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輸出令別表第二の三第二号(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、音波を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。

一水中にある物体又は水底に埋もれた物体の探知又は位置の決定ができるもの

二水底の地形又は水深を測定できるもの

三船舶の位置を決定できるもの

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輸出令別表第二の三第二号(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一イメージ増強管及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

二可視領域又は赤外線領域で動作する直視型のイメージング装置であって、第一号イに該当するイメージ増強管を組み込んだもの

第17条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、電子式のカメラであって、貨物等省令第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものとする。

第18条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一光学フィルターであって、次のいずれかに該当するもの

二ふっ化物のファイバーケーブル及びそのための光ファイバーであって、一、〇〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における光の減衰率が一キロメートル当たり四デシベル未満のもの

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輸出令別表第二の三第二号(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

二半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

三ルビーレーザー発振器であって、一パルス当たり二〇ジュールを超えるパルスを発振するもの

四波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

五波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

六波長可変レーザー発振器以外のレーザー発振器であって、一、四〇〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

七自由電子レーザー発振器

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輸出令別表第二の三第二号(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一磁力計であって、感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。)が一・〇ナノテスラ未満のもの

二超電導材料を用いた部分品(ジョセフソン効果素子又は超電導量子干渉素子を含む。)を有するセンサーであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

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輸出令別表第二の三第二号(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、地上用の重力計であって、次のいずれかに該当するものとする。

一静止状態における測定精度の絶対値が一〇〇マイクロガル未満のもの

二ウォルドン型のもの

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輸出令別表第二の三第二号(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一航空機用のレーダー装置及びその部分品

二宇宙用のレーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、測量用又は気象観測用に特に設計したもの

三回転翼航空機のために特に設計したミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システムであって、次のイからニまでの全てに該当するもの

第23条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一地震波を検知する装置(三に該当するものを除く。)

二放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ

三地震波を検知及び分類し、震源の位置を判定するシステム

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輸出令別表第二の三第二号(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十九条に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するものとする。

一自由電子レーザー発振器用の磁気ウィグラーを製造、試験又は検査するためのもの

二自由電子レーザー発振器用のフォトインジェクターを製造、試験又は検査するためのもの

三自由電子レーザー発振器の縦方向の磁場を調整するためのもの

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輸出令別表第二の三第二号(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ビート長が五〇〇ミリメートル未満になるように改質した光検出器用の光ファイバー

二光検出器の材料となる物質であって、亜鉛含有量がモル比で六パーセント以上のもの

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輸出令別表第二の三第二号(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ふっ化物であって、次のいずれかに該当するもの

二第十八条第二号に該当する光ファイバーのプリフォームであって、ふっ化物の純度が九九・九九九パーセント以上のもの

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輸出令別表第二の三第二号(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品とする。

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輸出令別表第二の三第二号(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置とする。

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輸出令別表第二の三第二号(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの

二水中用に特に設計又は改造した、幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いる静止画を撮影する写真機であって、オートフォーカス機能又はリモートフォーカス機能を有するもの

三水中用に特に設計又は改造したストロボ法を用いた照明装置であって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもの

四水中用のカメラ装置(第一号又は第二号に該当するものを除く。)

五水中における活動用に設計した装置(第一号から第四号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当するものを除く。)

六船舶(ゴムボートを含む。)及びその部分品

七船舶用のエンジン及びその部分品

八自給式の水中呼吸用具及び関連装置(第十一号に該当するものを除く。)

九救命胴衣、インフレーションカートリッジ、コンパス、ウェットスーツ、マスク、フィン、ウェイトベルト及び潜水用コンピュータ

十水中用の照明装置(第三号に該当するものを除く。)

十一エアーシリンダーに充塡するために設計したエアコンプレッサー及びろ過装置

十二船舶用のボイラーであって、次のいずれかに該当するもの

十三第十二号に該当する船舶用のボイラーの主要な部分品及び附属品

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輸出令別表第二の三第二号(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一トラック、トラクター及び自動車用のディーゼルエンジンであって、キロワットに換算した連続制動馬力が二九八以上のもの

二装輪式のトラクターであって、積載量が九トン以上のもの並びにその主要な部分品及び附属品

三トラクターであって、後輪の車軸の数が一又は二のもののうち、一の軸にかかる荷重が九トン以上のもの及びその主要な部分品

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輸出令別表第二の三第二号(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであって、次のいずれかに該当するもの

二航空機(第一号に該当するものを除く。)

三航空機用のガスタービンエンジン及びその部分品

四航空機の部分品(第三号又は第五号に該当するものを除く。)

五航空機用の与圧呼吸機器及びその部分品

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輸出令別表第二の三第二号(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置とする。

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輸出令別表第二の三第二号(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、振動試験装置及びその部分品とする。

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輸出令別表第二の三第二号(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ガスタービンエンジンのブレードの肉厚を測定するために機械的方法以外の方法を用いて自動化した装置

二レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により貨物等省令第二十五条第三項第二号ルで規定する穴あけ加工を行うための工具、治具及び測定装置

三セラミック製のコアを溶解除去する装置

四セラミック製のコアの製造用の装置及び工具

五セラミック製のシェル用のろう型を製作する装置

六セラミック製のシェルの脱ろう及び焼成装置

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輸出令別表第二の三第二号(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一アルキル化装置(第十五号に該当するものを除く。)及び異性化装置

二多環芳香族炭化水素製造装置(水素化脱アルキル装置又はベンゼン製造装置を含む。)

三原油常圧蒸留装置及び減圧蒸留装置

四接触改質装置及び接触分解装置

五遅延コーカー

六フレキシコーカー

七重油脱硫装置用の加熱炉

八重油脱硫装置用の加熱炉用の容器

九水素化精製装置(水素化脱硫装置を含み、第十号に該当するものを除く。)

十ナフサ水素化精製装置

十一重合装置

十二アミンスクラビング装置(酸性ガス除去装置又はアミンガス処理装置を含む。)、硫黄回収装置、テールガス処理装置

十三溶剤脱れき装置

十四硫黄生産装置

十五硫酸アルキル化装置及び硫酸再生装置

十六熱分解装置(第五号又は第六号に該当するものを除く。)

十七トランスアルキル化装置(不均化装置を含む。)

十八ビスブレーカー

十九減圧残油水素化分解装置

二十流動接触分解で使用される触媒

二十一水素化処理(水素化精製及び水素化分解を含む。)で使用される触媒

二十二アルキル化で使用される触媒

二十三接触改質で使用される触媒

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輸出令別表第二の三第二号(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一量子計算機及びそれに使用するように特に設計した附属品並びにこれらに使用するように特に設計した部分品

二量子の特性を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの

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輸出令別表第二の三第二号(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一走査型電子顕微鏡

二走査オージェ顕微鏡

三透過型電子顕微鏡

四走査型力顕微鏡(原子間力顕微鏡を含む。)

五前四号に該当する顕微鏡のために特に設計した装置(検出器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

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輸出令別表第二の三第二号(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一積層造形用の装置であって、次のイ又はロの方式を用いたもの

二積層造形用の装置であって、エネルギー材料の製造用のもの

三積層造形用の装置であって、液槽光重合方式を用いたもの

四粉末状の金属及び金属合金であって、第一号に該当する装置に使用することができるもの

第39条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池(印刷方式により製造するものに限る。)の製造用の装置とする。

第40条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、シリコンの機械物性を用いた微小な電気機械システムの製造用の装置とする。

第41条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料

二変換効率が三〇パーセントを超える太陽電池の製造用の装置

第42条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、超高真空装置に用いられる真空ポンプ及び真空計とする。

第43条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一極低温用に設計した冷却装置であって、四八時間以上一・一ケルビン未満の温度を維持するように設計したもの

二前号に該当する冷却装置の附属装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

第44条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、機械的、熱的又は化学的手段により、封止された集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置とする。

第45条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、四〇〇ナノメートル超一、六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で量子収率が八〇パーセントを超える光検出器とする。

第46条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が八メートルを超えるもの

二数値制御を行うことができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの(前号に該当するものを除く。)

三数値制御を行うことができる工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前二号に該当するものを除く。)

四鏡面仕上げ用の工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの及びそのために特に設計した部分品

五工作機械用の数値制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

六工作機械の軸の運動を制御するための回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であって、次のいずれかに該当するもの

第47条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一クローキング又は適応型の迷彩に用いられる材料

二高エントロピー合金

三ホイスラー化合物

四キタエフ材料(キタエフ量子スピン液体を含む。)

第48条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子であって、次のいずれかに該当するものとする。

一印刷方式に用いられるもの

二有機エレクトロニクスに用いられるもの

第49条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。

第50条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供する警棒及びこれに類するもの(こん棒及びトンファーを含む。)並びにむちとする。

第51条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、警察用のヘルメット及び盾並びにこれらに使用するように特に設計した部分品とする。

第52条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供するものであって、次のいずれかに該当するもの並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。

一手錠

二拘束衣

三手かせ

四足かせ

五拘束のための器具(前各号に該当するものを除く。)

第53条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一破砕流体

二破砕流体の添加剤(プロパントを含む。)

三水圧破砕に用いられる高圧ポンプ

第54条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(51)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、装置として用いられる環状の磁石とする。

第55条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(52)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ホットセル

二放射性物質の取扱いに適したグローブボックス

第56条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(53)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一催涙剤(容器に入れた正味重量が二〇グラム以下のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

二くしゃみ剤(容器に入れた正味重量が八五・〇五グラム以下のものを除く。)

三発煙弾及びその部分品

四手りゅう弾及びその部分品

五てき弾及びその部分品

六爆薬

七発煙筒その他の火工品及びその部分品(軍用及び民生用の両方に用いられるものに限る。)

第57条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(54)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、指紋の採取に用いられるものであって、次のいずれかに該当するものとする。

一粉末

二染料

三インク

第58条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(55)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。

一個人用の線量計

二鉱業、採石業、農業、医薬品製造業、医療業、獣医業、環境計量証明業、廃棄物処理業、食料品製造業その他の産業で使用される生命又は身体を防護するための装置

第59条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(56)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一放射線の探知、監視又は測定のための装置

二放射線写真用の装置

第60条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(57)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ふっ素製造用の電解槽

二粒子加速器

三電気業用に設計したプロセス制御装置

四フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置であって、冷却能力が連続的に二九・三キロワット以上のもの

五複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置

第61条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(58)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次の各号の全てに該当する複合材料に用いられる繊維とする。

一比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの

二比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの

第62条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(59)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ワクチンであって、貨物等省令第二条の二第一項に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの及びこれらに対して免疫の効果を得させるために設計したもの

二免疫毒素であって、貨物等省令第二条の二第一項第三号若しくは第四号に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの

三医療製品であって、次のいずれかを含有するもの

四医療製品であって、次のいずれかを含有するもの(前号に該当するものを除く。)

五診断用又は食品検査用のキットであって、貨物等省令第二条の二第一項第三号又は第四号に該当するものを含有するもの

第63条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(60)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一炸

二石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

三導爆線及び導火管であって、一メートル当たり〇・〇六四キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

四作動薬包であって、爆燃性の物質中に、〇・七キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

五雷管及びその組立品であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

六点火管であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

七油井用薬包であって、〇・〇一五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

八充塡又は圧塡により成形された市販の伝爆薬(ブースター)であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

九市販かつ既製のスラリー爆薬及びエマルション爆薬であって、一〇キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、当該物質の含有率が重量比で三五パーセント以下のもの

十カッター及び切断具であって、三・五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

十一火工品のうち、民生用途のために設計したものであって、三キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの

十二市販の爆薬及び火工品であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの(前各号に掲げるものを除く。)

十三気体の三ふっ化窒素

第64条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(61)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一貨物等省令第二条第一項第一号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの

二貨物等省令第二条第一項第二号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの

三医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキットであって、貨物等省令第二条第一項各号に該当する化学物質を含有するもの

第65条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(62)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ポリアリーレンエーテルケトンであって、次のいずれかに該当するものとする。

一ポリエーテルエーテルケトン

二ポリエーテルケトンケトン

三ポリエーテルケトン

四ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン

第66条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(63)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一硬化鋼又はタングステンカーバイドで構成された精密玉軸受で直径三ミリメートル以上のもの

二モネル製の板

三りん酸トリブチル

四濃度が二〇重量パーセント以上の硝酸

五ふっ素

六アルファ線を放出する放射線核種

第67条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(64)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、爆発物又は信管、雷管その他の起爆装置を自動的に探知し、かつ、識別するように設計した電子式の装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、エックス線、電磁気その他の技術を利用したもの及びその部分品とする。

第68条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(65)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、透視装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、次の各号の全てに該当するもの及びその部分品とする。

一動作周波数が三〇ギガヘルツ以上三、〇〇〇ギガヘルツ以下のもの

二一〇〇メートルの距離における空間分解能が〇・一ミリラジアン以上一ミリラジアン以下のもの

第69条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(66)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、軸受であって、次のいずれかに該当するものとする。

一玉軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がABEC―七、ABEC―七P、ABEC―七T若しくは産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が四級以上のもの又はこれらと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの

二円すいころ軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がClassA以上のもの又はそれと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの

三気体潤滑のフォイル軸受であって、摂氏二八八度以上の動作温度で使用できるように設計したもののうち、面圧が一メガパスカルを超えるもの

四能動型の磁気軸受システム

五ふっ素重合体のライニングを用いた自動調心軸受又はジャーナル滑り軸受であって、摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの

第70条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(67)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ステンレス鋼、銅及びニッケルの合金その他ニッケル若しくはクロムのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の一〇パーセント以上の合金鋼製の管、継手及び弁であって、次のいずれかに該当するものとする。

一管及び継手であって、内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が三・四メガパスカル以上のもの

二弁であって接続部の内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が一〇・三メガパスカル以上のもの

第71条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(68)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、電磁力によって溶融した金属を移送することができるように設計したポンプとする。

第72条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(69)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、可搬型の発電機のうち、次のいずれかに該当するもの及びこれに使用するように特に設計した部分品とする。

一重量が二、二六八キログラム以下であって、車輪付きのもの

二最大積載量が二・五トンの自動車により運搬できるもの

第73条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(70)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ベローズ弁とする。

第74条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(71)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、歯車の製造用又は仕上げ用の機械であって、米国歯車製造業者協会で定める精度がAGMA一一を超える歯車の製造又は仕上げをすることができるものとする。

第75条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(72)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、手動の寸法検査装置及び測定装置であって、次の各号の全てに該当するものとする。

一測定軸の数が二以上のもの

二いずれの測定軸においても、マイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇三を乗じて得た数値に三を加えた数値以下のもの

第76条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(73)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとする。

第77条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(74)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第四十六条、第七十四条から第七十六条までに掲げる貨物に使用するように特に設計されたものであって、次のいずれかに該当するものとする。

一少なくともスピンドル及び軸受から構成されるスピンドルの組立品であって、スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向又は軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇六ミリメートル未満のもの

二数値制御装置、工作機械又はフィードバック装置を第四十六条又は第七十四条から第七十六条までに規定するこれらの性能と同等以上の性能に到達させるために特に設計した電子回路のプリント基板

三シングルポイントダイヤモンド工具のインサートであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

第78条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(75)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、アイソスタチックプレスとする。

第79条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(76)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、油圧式の成形機、ベローズ成形用の型その他のベローズの製造用の装置とする。

第80条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(77)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一レーザー溶接機

二ミグ溶接機

三電子ビーム溶接機

第81条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(78)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、モネル製の装置(弁、管及びタンクその他の容器を含む。)とする。

第82条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(79)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、採鉱又は穿孔に用いられる大型の機械であって、次のいずれかに該当するものとする。

一直径が六〇センチメートルを超える穴を穿孔することができるボーリング機械

二鉱業で使用される土木機械

第83条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(80)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ニッケル又はアルミニウムにより部品を被覆するために設計した電気メッキ用の装置とする。

第84条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(81)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、出力が三・七キロワット以上の電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプとする。

第85条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(82)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、高真空で使用するように特に設計した管、フランジ継手、弁、ガスケット及び関連装置とする。

第86条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(83)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一絞りスピニング加工機

二しごきスピニング加工機

第87条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(84)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)とする。

第88条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号(85)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管及びタンクその他の容器とする。

第89条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第二五・〇八項に該当するもの

二関税率表第二五・〇九項に該当するもの

三関税率表第二五・一二項に該当するもの

四関税率表第二五・一五項に該当するもの

五関税率表第二五一八・二〇号に該当するもの

六関税率表第二五一九・一〇号に該当するもの

七関税率表第二五二〇・一〇号に該当するもの

八関税率表第二五・二一項に該当するもの

九関税率表第二五・二二項に該当するもの

十関税率表第二五・二五項に該当するもの

十一関税率表第二五・二六項に該当するもの

十二関税率表第二五三〇・二〇号に該当するもの

第90条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二六・〇二項に該当するものとする。

第91条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第二七・〇一項、第二七・〇二項、第二七・〇三項及び第二七・〇四項に該当するもの

二関税率表第二七〇七・三〇号に該当するもの

三関税率表第二七〇八・一〇号及び第二七〇八・二〇号に該当するもの

四関税率表第二七・一〇項に該当するもの

五関税率表第二七・一二項に該当するもの

六関税率表第二七・一五項に該当するもの

第92条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第二八〇四・一〇号、第二八〇四・三〇号、第二八〇四・六一号、第二八〇四・七〇号及び第二八〇四・八〇号に該当するもの

二関税率表第二八・〇六項、第二八一一・一一号及び第二八一一・二九号に該当するもの

三関税率表第二八一三・一〇号に該当するもの

四関税率表第二八・一四項、第二八一五・一二号、第二八一八・三〇号、第二八一九・九〇号、第二八二〇・一〇号及び第二八二五・一〇号に該当するもの

五関税率表第二八二七・三一号、第二八二七・三二号、第二八二七・三五号、第二八二七・五一号、第二八二八・九〇号、第二八・二九項(第二八二九・一九号を除く。)、第二八三二・二〇号、第二八三三・二四号、第二八三三・三〇号、第二八三四・一〇号、第二八三六・三〇号、第二八三六・五〇号、第二八三九・九〇号、第二八四〇・三〇号、第二八四一・五〇号及び第二八四一・八〇号に該当するもの

六関税率表第二八・四三項(第二八四三・二一号及び第二八四三・九〇号を除く。)及び第二八・四七項に該当するもの

第93条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第三二・〇一項に該当するもの

二関税率表第三二・〇二項に該当するもの

三関税率表第三二・〇三項、第三二〇四・九〇号、第三二・〇五項、第三二〇六・四一号及び第三二〇六・四九号に該当するもの

四関税率表第三二・〇七項に該当するもの

五関税率表第三二・〇八項、第三二・〇九項及び第三二・一〇項に該当するもの

六関税率表第三二一二・九〇号に該当するもの

七関税率表第三二・一四項に該当するもの

八関税率表第三二・一五項(第三二一五・九〇号を除く。)に該当するもの

第94条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三四・〇三項に該当するものとする。

第95条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第三五〇五・一〇号に該当するもの

二関税率表第三五〇六・九九号に該当するもの

第96条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇号、第三七〇一・九一号、第三七・〇二項、第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三七・〇六項に該当するものとする。

第97条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第三八〇一・二〇号に該当するもの

二関税率表第三八〇六・二〇号に該当するもの

三関税率表第三八・〇七項に該当するもの

四関税率表第三八・〇九項に該当するもの

五関税率表第三八・一〇項に該当するもの

六関税率表第三八・一一項に該当するもの

七関税率表第三八一二・二〇号に該当するもの

八関税率表第三八・一三項に該当するもの

九関税率表第三八・一四項に該当するもの

十関税率表第三八・一五項に該当するもの

十一関税率表第三八・一六項に該当するもの

十二関税率表第三八・一七項に該当するもの

十三関税率表第三八・一八項に該当するもの

十四関税率表第三八・一九項に該当するもの

十五関税率表第三八・二〇項に該当するもの

十六関税率表第三八二三・一三号に該当するもの

十七関税率表第三八二四・八一号、第三八二四・八四号及び第三八二四・九九号に該当するもの

十八関税率表第三八二五・九〇号に該当するもの

十九関税率表第三八・二六項に該当するもの

二十関税率表第三八二七・九〇号に該当するもの

第98条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第三九〇一・四〇号に該当するもの

二関税率表第三九・〇二項(第三九〇二・一〇号を除く。)に該当するもの

三関税率表第三九〇三・一九号及び第三九〇三・九〇号に該当するもの

四関税率表第三九〇四・一〇号及び第三九〇四・五〇号に該当するもの

五関税率表第三九・〇五項に該当するもの

六関税率表第三九・〇六項に該当するもの

七関税率表第三九〇七・二一号、第三九〇七・四〇号、第三九〇七・七〇号及び第三九〇七・九一号に該当するもの

八関税率表第三九・〇八項に該当するもの

九関税率表第三九・〇九項(第三九〇九・一〇号及び第三九〇九・三一号を除く。)に該当するもの

十関税率表第三九一二・一一号、第三九一二・二〇号及び第三九一二・九〇号に該当するもの

十一関税率表第三九一五・二〇号に該当するもの

十二関税率表第三九一七・一〇号、第三九一七・二三号、第三九一七・三一号、第三九一七・三二号、第三九一七・三三号、第三九二〇・一〇号、第三九二〇・六一号、第三九二〇・六九号、第三九二〇・七三号、第三九二〇・九一号及び第三九二一・一九号に該当するもの

十三関税率表第三九二二・九〇号に該当するもの

十四関税率表第三九二五・二〇号に該当するもの

第99条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第四〇・〇二項に該当するもの

二関税率表第四〇・〇五項に該当するもの

三関税率表第四〇〇六・一〇号及び第四〇〇八・二一号に該当するもの

四関税率表第四〇〇九・一二号及び第四〇〇九・四一号に該当するもの

五関税率表第四〇・一〇項に該当するもの

六関税率表第四〇一一・二〇号及び第四〇一一・三〇号に該当するもの

七関税率表第四〇・一二項に該当するもの

八関税率表第四〇一六・九三号に該当するもの

第100条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第四四・〇七項及び第四四〇八・一〇号に該当するもの

二関税率表第四四一一・一三号及び第四四一一・九四号に該当するもの

三関税率表第四四・一二項に該当するもの

四関税率表第四四・一六項に該当するもの

五関税率表第四四一八・四〇号及び第四四一八・七九号に該当するもの

第101条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四五・〇三項及び第四五・〇四項に該当するものとする。

第102条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第四七・〇一項に該当するもの

二関税率表第四七・〇三項及び第四七・〇四項に該当するもの

三関税率表第四七・〇五項に該当するもの

四関税率表第四七・〇六項に該当するもの

五関税率表第四七・〇七項に該当するもの

第103条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第四八〇二・二〇号、第四八〇二・四〇号、第四八〇二・五八号及び第四八〇二・六一号に該当するもの

二関税率表第四八・〇四項に該当するもの

三関税率表第四八・〇五項に該当するもの

四関税率表第四八・〇六項に該当するもの

五関税率表第四八・〇七項に該当するもの

六関税率表第四八・〇八項に該当するもの

七関税率表第四八・〇九項に該当するもの

八関税率表第四八・一〇項に該当するもの

九関税率表第四八・一一項(第四八一一・四一号及び第四八一一・四九号を除く。)に該当するもの

十関税率表第四八一四・九〇号に該当するもの

十一関税率表第四八一九・二〇号に該当するもの

十二関税率表第四八・二二項に該当するもの

十三関税率表第四八・二三項に該当するもの

第104条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四九・〇六項に該当するものとする。

第105条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五一・〇五項、第五一・〇六項、第五一・〇七項及び第五一・一二項に該当するものとする。

第106条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五二・〇五項、第五二〇六・四二号、第五二〇九・一一号及び第五二・一一項に該当するものとする。

第107条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五三・〇八項に該当するものとする。

第108条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第五四〇二・六三号に該当するもの

二関税率表第五四・〇三項に該当するもの

三関税率表第五四・〇四項に該当するもの

四関税率表第五四〇七・三〇号に該当するもの

第109条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第五五・〇一項に該当するもの

二関税率表第五五・〇二項に該当するもの

三関税率表第五五・〇三項、第五五・〇六項、第五五一二・二一号及び第五五一二・九九号に該当するもの

四関税率表第五五〇四・九〇号、第五五・〇七項及び第五五・一六項に該当するもの

第110条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第五六〇一・二九号及び第五六〇一・三〇号に該当するもの

二関税率表第五六・〇四項に該当するもの

三関税率表第五六・〇五項に該当するもの

四関税率表第五六〇七・四一号に該当するもの

第111条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五八〇一・二七号、第五八・〇三項及び第五八〇六・四〇号に該当するものとする。

第112条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第五九・〇一項に該当するもの

二関税率表第五九・〇五項に該当するもの

三関税率表第五九・〇八項に該当するもの

四関税率表第五九・一〇項に該当するもの

五関税率表第五九・一一項(第五九一一・二〇号及び第五九一一・九〇号を除く。)に該当するもの

第113条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六〇〇一・九九号、第六〇・〇三項、第六〇〇五・三六号、第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一〇号に該当するものとする。

第114条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六三・〇九項に該当するものとする。

第115条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第六八〇二・九二号に該当するもの

二関税率表第六八〇四・二三号に該当するもの

三関税率表第六八・〇六項に該当するもの

四関税率表第六八・〇七項に該当するもの

五関税率表第六八〇九・一九号に該当するもの

六関税率表第六八一〇・九一号に該当するもの

七関税率表第六八・一一項に該当するもの

八関税率表第六八・一三項に該当するもの

九関税率表第六八一四・九〇号に該当するもの

第116条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第六九・〇一項に該当するもの

二関税率表第六九〇四・一〇号に該当するもの

三関税率表第六九・〇五項に該当するもの

四関税率表第六九・〇六項に該当するもの

五関税率表第六九〇七・二二号及び第六九〇七・四〇号に該当するもの

六関税率表第六九〇九・九〇号に該当するもの

第117条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第七〇・〇二項に該当するもの

二関税率表第七〇・〇三項に該当するもの

三関税率表第七〇・〇四項に該当するもの

四関税率表第七〇・〇五項に該当するもの

五関税率表第七〇〇七・一一号及び第七〇〇七・二九号に該当するもの

六関税率表第七〇一一・一〇号に該当するもの

第118条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第七二・〇一項、第七二・〇二項、第七二・〇三項、第七二・〇四項、第七二・〇五項に該当するもの

二関税率表第七二・〇六項、第七二・〇七項、第七二・〇八項、第七二・〇九項、第七二・一〇項、第七二・一一項、第七二・一二項、第七二・一三項、第七二・一四項、第七二・一五項、第七二・一六項及び第七二・一七項に該当するもの

三関税率表第七二・一八項、第七二・一九項、第七二・二〇項、第七二・二一項、第七二・二二項、第七二・二三項、第七二・二四項、第七二・二五項、第七二・二六項、第七二・二七項及び第七二・二九項に該当するもの

四関税率表第七二・二八項に該当するもの

第119条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第七三・〇一項に該当するもの

二関税率表第七三・〇二項に該当するもの

三関税率表第七三・〇三項、第七三・〇四項、第七三・〇五項及び第七三・〇六項に該当するもの

四関税率表第七三・〇七項に該当するもの

五関税率表第七三・〇八項に該当するもの

六関税率表第七三・〇九項に該当するもの

七関税率表第七三・一〇項に該当するもの

八関税率表第七三・一一項に該当するもの

九関税率表第七三一四・一二号に該当するもの

十関税率表第七三一八・二四号に該当するもの

十一関税率表第七三二〇・二〇号に該当するもの

十二関税率表第七三二二・九〇号に該当するもの

十三関税率表第七三二四・二九号に該当するもの

第120条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第七四・〇七項、第七四・〇八項及び第七四・〇九項に該当するもの

二関税率表第七四・一一項、第七四・一二項及び第七四・一三項に該当するもの

三関税率表第七四一五・二一号に該当するもの

第121条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第七五・〇五項及び第七五・〇六項に該当するもの

二関税率表第七五・〇七項に該当するもの

三関税率表第七五・〇八項に該当するもの

第122条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第七六・〇五項及び第七六・〇六項に該当するもの

二関税率表第七六〇七・二〇号に該当するもの

三関税率表第七六・〇八項及び第七六・〇九項に該当するもの

四関税率表第七六・一〇項に該当するもの

五関税率表第七六・一一項に該当するもの

六関税率表第七六・一二項に該当するもの

七関税率表第七六・一三項に該当するもの

八関税率表第七六一六・一〇号に該当するもの

第123条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七八・〇四項に該当するものとする。

第124条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七九・〇五項に該当するものとする。

第125条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八〇・〇一項、第八〇・〇三項及び第八〇・〇七項に該当するものとする。

第126条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八一〇一・一〇号、第八一・〇二項、第八一〇五・九〇号、第八一・〇九項、第八一一一・〇〇号、第八一一二・四一号及び第八一一二・四九号に該当するものとする。

第127条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第八二〇二・二〇号に該当するもの

二関税率表第八二〇五・五九号及び第八二・〇七項に該当するもの

三関税率表第八二・〇八項に該当するもの

四関税率表第八二・一四項及び第八二・一五項に該当するもの

五関税率表第八三〇一・二〇号及び第八三〇一・七〇号に該当するもの

六関税率表第八三〇二・三〇号に該当するもの

七関税率表第八三・〇七項に該当するもの

八関税率表第八三・〇九項に該当するもの

第128条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第八四・〇二項に該当するもの

二関税率表第八四・〇四項に該当するもの

三関税率表第八四・〇五項に該当するもの

四関税率表第八四・〇六項に該当するもの

五関税率表第八四〇七・一〇号、第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇七・九〇号及び第八四・〇八項に該当するもの

25_2 関税率表第八四・〇七項(前号に掲げるものを除く。)に該当するもの(第八七類(第八七・〇二項から第八七・〇四項を除く。)の車両に専ら又は主として使用するものに限る。)

35_3 関税率表第八四〇九・九一号に該当するもの(前号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)

45_4 関税率表第八四・〇九項に該当するもの(第五号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)

六関税率表第八四・一〇項に該当するもの

七関税率表第八四・一一項(第八四一一・八一号、第八四一一・八二号及び第八四一一・九九号を除く。)に該当するもの

八関税率表第八四・一二項に該当するもの

九関税率表第八四・一三項に該当するもの

十関税率表第八四一四・一〇号、第八四一四・五一号、第八四一四・五九号、第八四一四・六〇号及び第八四一四・九〇号に該当するもの

十一関税率表第八四一五・一〇号及び第八四一五・八三号に該当するもの

十二関税率表第八四・一六項に該当するもの

十三関税率表第八四・一七項に該当するもの

十四関税率表第八四・一八項(第八四一八・五〇号、第八四一八・六一号、第八四一八・九一号及び第八四一八・九九号を除く。)に該当するもの

十五関税率表第八四一九・一九号、第八四一九・四〇号、第八四一九・五〇号、第八四一九・六〇号、第八四一九・八一号、第八四一九・八九号及び第八四一九・九〇号に該当するもの

十六関税率表第八四二〇・九九号に該当するもの

十七関税率表第八四・二一項に該当するもの

十八関税率表第八四二二・一一号に該当するもの

十九関税率表第八四二三・一〇号に該当するもの

二十関税率表第八四二四・二〇号、第八四二四・三〇号、第八四二四・八九号及び第八四二四・九〇号に該当するもの

二十一関税率表第八四・二五項及び第八四三一・一〇号に該当するもの

二十二関税率表第八四・二六項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十三関税率表第八四・二七項及び第八四三一・二〇号に該当するもの

二十四関税率表第八四・二八項、第八四三一・三一号及び第八四三一・三九号に該当するもの

二十五関税率表第八四・二九項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二九項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十六関税率表第八四・三〇項及び第八四三一・四三号並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・三〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十七関税率表第八四三九・一〇号及び第八四三九・三〇号に該当するもの

二十八関税率表第八四四〇・九〇号に該当するもの

二十九関税率表第八四四一・三〇号に該当するもの

三十関税率表第八四四二・四〇号に該当するもの

三十一関税率表第八四・四三項(第八四四三・一一号、第八四四三・一四号及び第八四四三・九九号を除く。)に該当するもの

三十二関税率表第八四・四四項及び第八四四八・二〇号並びに第八四四八・一一号及び第八四四八・一九号(第八四・四四項の機械の補助機械に係るものに限る。)に該当するもの

三十三関税率表第八四・四八項に該当するもの(前号に該当するものを除く。)

三十四関税率表第八四・五〇項(第八四五〇・二〇号及び第八四五〇・九〇号を除く。)に該当するもの

三十五関税率表第八四・五一項(第八四五一・四〇号、第八四五一・五〇号及び第八四五一・八〇号を除く。)に該当するもの

三十六関税率表第八四五二・一〇号に該当するもの

三十七関税率表第八四・五三項に該当するもの

三十八関税率表第八四・五四項に該当するもの

三十九関税率表第八四・五五項に該当するもの

四十関税率表第八四・五六項及び第八四六六・九三号(第八四・五六項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十一関税率表第八四・五七項及び第八四六六・九三号(第八四・五七項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十二関税率表第八四・五八項及び第八四六六・九三号(第八四・五八項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十三関税率表第八四・五九項及び第八四六六・九三号(第八四・五九項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十四関税率表第八四・六〇項及び第八四六六・九三号(第八四・六〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十五関税率表第八四・六一項及び第八四六六・九三号(第八四・六一項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十六関税率表第八四・六二項及び第八四六六・九四号(第八四・六二項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十七関税率表第八四・六三項及び第八四六六・九四号(第八四・六三項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十八関税率表第八四・六四項及び第八四六六・九一号に該当するもの

四十九関税率表第八四・六五項及び第八四六六・九二号に該当するもの

五十関税率表第八四六六・一〇号、第八四六六・二〇号及び第八四六六・三〇号に該当するもの

五十一関税率表第八四・六七項に該当するもの

五十二関税率表第八四・六八項に該当するもの

五十三関税率表第八四・七〇項並びに第八四七三・二一号、第八四七三・二九号及び第八四七三・五〇号(第八四・七〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

五十四関税率表第八四・七一項並びに第八四七三・三〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七一項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

五十五関税率表第八四・七二項並びに第八四七三・四〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七二項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

五十六関税率表第八四・七四項に該当するもの

五十七関税率表第八四・七五項に該当するもの

五十八関税率表第八四・七七項に該当するもの

五十九関税率表第八四・七八項に該当するもの

六十関税率表第八四・七九項に該当するもの

六十一関税率表第八四・八〇項に該当するもの

六十二関税率表第八四・八一項に該当するもの

六十三関税率表第八四・八二項に該当するもの

六十四関税率表第八四・八三項に該当するもの

六十五関税率表第八四・八四項に該当するもの

六十六関税率表第八四・八五項に該当するもの

六十七関税率表第八四・八六項に該当するもの

六十八関税率表第八四・八七項に該当するもの

第129条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第八五・〇一項、第八五・〇二項及び第八五・〇三項に該当するもの

二関税率表第八五・〇四項に該当するもの

三関税率表第八五・〇五項に該当するもの

四関税率表第八五・〇六項に該当するもの

五関税率表第八五・〇七項に該当するもの

六関税率表第八五・〇八項に該当するもの

七関税率表第八五〇九・八〇号に該当するもの

八関税率表第八五・一一項に該当するもの

九関税率表第八五・一二項に該当するもの

十関税率表第八五・一三項に該当するもの

十一関税率表第八五・一四項に該当するもの

十二関税率表第八五・一五項に該当するもの

十三関税率表第八五一六・三一号、第八五一六・五〇号、第八五一六・六〇号、第八五一六・七一号、第八五一六・七二号、第八五一六・七九号及び第八五一六・八〇号に該当するもの

十四関税率表第八五・一七項に該当するもの

十五関税率表第八五・一八項に該当するもの

十六関税率表第八五・一九項、第八五・二一項及び第八五・二二項に該当するもの

十七関税率表第八五・二三項に該当するもの

十八関税率表第八五・二四項及び第八五・二九項(第八五・二四項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

十九関税率表第八五・二五項及び第八五・二九項(第八五・二五項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十関税率表第八五・二六項及び第八五・二九項(第八五・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十一関税率表第八五・二七項及び第八五・二九項(第八五・二七項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十二関税率表第八五・二八項及び第八五・二九項(第八五・二八項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十三関税率表第八五・三〇項に該当するもの

二十四関税率表第八五・三一項に該当するもの

二十五関税率表第八五・三二項に該当するもの

二十六関税率表第八五・三三項に該当するもの

二十七関税率表第八五・三四項に該当するもの

二十八関税率表第八五・三五項及び第八五・三六項並びに第八五三八・九〇号(第八五・三五項及び第八五・三六項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十九関税率表第八五・三七項及び第八五三八・一〇号(第八五・三七項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

三十関税率表第八五・三九項に該当するもの

三十一関税率表第八五・四〇項に該当するもの

三十二関税率表第八五・四一項に該当するもの

三十三関税率表第八五・四二項に該当するもの

三十四関税率表第八五・四三項に該当するもの

三十五関税率表第八五・四四項に該当するもの

三十六関税率表第八五・四五項に該当するもの

三十七関税率表第八五・四六項に該当するもの

三十八関税率表第八五・四七項に該当するもの

三十九関税率表第八五・四八項に該当するもの

四十関税率表第八五・四九項に該当するもの

第130条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八六類(第八六・〇一項及び第八六・〇九項を除く。)に該当するものとする。

第131条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第八七〇一・二一号、第八七〇一・二二号、第八七〇一・二三号、第八七〇一・二四号、第八七〇一・二九号及び第八七〇一・三〇号に該当するもの

二関税率表第八七・〇三項に該当するもの(次のイからハまでのいずれかに該当するものを除く。)

三関税率表第八七・〇四項(第八七〇四・二一号に該当するものであって、シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものを除く。)に該当するもの

四関税率表第八七・〇五項に該当するもの

五関税率表第八七〇七・九〇号及び第八七・〇八項に該当するもの(第八七・〇一項及び第八七・〇五項の自動車用のものに限る。)

六関税率表第八七・〇九項に該当するもの

七関税率表第八七一一・一〇号、第八七一二・〇〇号及び第八七・一四項(第八七一四・一〇号及び第八七一四・二〇号を除く。)に該当するもの

八関税率表第八七・一六項に該当するもの

第132条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第八八・〇一項及び第八八・〇七項(第八八・〇一項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二関税率表第八八・〇二項及び第八八・〇七項(第八八・〇二項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの

三関税率表第八八・〇四項に該当するもの

四関税率表第八八・〇五項に該当するもの

五関税率表第八八・〇六項及び第八八・〇七項(第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの

第133条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八九〇一・一〇号、第八九〇一・九〇号、第八九・〇三項、第八九・〇四項及び第八九・〇五項に該当するものとする。

第134条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第九〇〇一・一〇号に該当するもの

二関税率表第九〇〇二・一一号及び第九〇〇二・一九号に該当するもの

三関税率表第九〇〇四・九〇号に該当するもの

四関税率表第九〇・〇五項に該当するもの

五関税率表第九〇・〇六項に該当するもの

六関税率表第九〇・〇七項に該当するもの

七関税率表第九〇・一〇項に該当するもの

八関税率表第九〇・一三項に該当するもの

九関税率表第九〇・一四項に該当するもの

十関税率表第九〇・一五項に該当するもの

十一関税率表第九〇・二〇項に該当するもの

十二関税率表第九〇・二四項に該当するもの

十三関税率表第九〇二五・一九号及び第九〇二五・九〇号に該当するもの

十四関税率表第九〇・二六項に該当するもの

十五関税率表第九〇・二七項に該当するもの

十六関税率表第九〇・二九項に該当するもの

十七関税率表第九〇・三〇項に該当するもの

十八関税率表第九〇・三一項に該当するもの

十九関税率表第九〇三二・一〇号及び第九〇三二・八一号に該当するもの

第135条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九三・〇七項に該当するものとする。

第136条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第九四〇一・一〇号及び第九四〇一・二〇号に該当するもの

二関税率表第九四〇三・三〇号に該当するもの

三関税率表第九四・〇六項に該当するもの

第137条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九五・〇三項及び第九五〇四・五〇号に該当するものとする。

第138条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第二号の二(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第九六・〇六項に該当するもの

二関税率表第九六〇八・九一号に該当するもの

三関税率表第九六一二・二〇号に該当するもの

第139条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二二・〇三項、第二二・〇四項(第二二〇四・二二号及び第二二〇四・三〇号を除く。)、第二二・〇五項、第二二・〇六項、第二二〇七・一〇号及び第二二・〇八項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第140条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二四・〇二項(第二四〇二・二〇号を除く。)に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第141条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三三・〇三項、第三三・〇四項(第三三〇四・三〇号を除く。)及び第三三〇七・九〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第142条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ニに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四二・〇二項(第四二〇二・九二号を除く。)及び第四二〇三・四〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第143条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ホに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四三・〇三項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第144条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ヘに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五七類(第五七〇二・四九号を除く。)に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第145条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号トに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五八・〇五項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第146条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号チに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六一一〇・三〇号、第六一・一二項、第六二〇六・一〇号、第六二一一・一一号から第六二一一・二〇号まで、第六二一三・九〇号、第六二一四・一〇号及び第六二一五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。

第147条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号リに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六四〇一・九二号、第六四・〇二項(第六四〇二・二〇号及び第六四〇二・九一号を除く。)、第六四・〇三項、第六四・〇四項(第六四〇四・一九号を除く。)及び第六四〇五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。

第148条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ヌに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六五〇六・九九号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。

第149条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ルに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六九・一一項及び第六九・一四項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第150条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ヲに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七〇一三・二二号、第七〇一三・三三号、第七〇一三・四一号及び第七〇一三・九一号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第151条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ワに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七一・〇一項、第七一〇二・一〇号、第七一・〇三項、第七一〇四・九一号、第七一・〇六項(第七一〇六・一〇号を除く。)、第七一〇八・一三号、第七一・一三項、第七一・一四項(第七一一四・一一号を除く。)、第七一一五・九〇号及び第七一・一六項に該当するもの(金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。

第152条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号カに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇八・一〇号及び第八四〇九・九一号(船舶推進用エンジンに使用する部分品に限る。)に該当するもの(百三十万円を超えるものに限る。)

二関税率表第八四七一・三〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)

第153条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ヨに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一関税率表第八七・〇三項に該当するもの(六百万円を超えるものに限る。)

二関税率表第八七・〇六項(乗用自動車用のものに限る。)及び第八七〇七・一〇号に該当するもの(二百万円を超えるものに限る。)

三関税率表第八七・一一項(第八七一一・一〇号を除く。)に該当するもの(六十万円を超えるものに限る。)

四関税率表第八七一四・一〇号に該当するもの(二十万円を超えるものに限る。)

第154条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号タに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九〇・二〇項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第155条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号レに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九一・〇一項、第九一一一・一〇号、第九一一一・九〇号(特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)又は特定金属を張った金属を使用したケースの部分品に限る。)及び第九一一三・一〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

第156条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ソに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九二〇一・二〇号に該当するもの(二十万円を超えるものに限る。)とする。

第157条別タブで開く ›

輸出令別表第二の三第三号ツに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九七類に該当するもの(金貨その他金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。

附則
本文附則

この省令は、令和四年三月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月五日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年五月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年六月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年十月七日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年二月三日から施行する。

本文附則

この省令は、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和五年政令第百六十号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百五十二号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和六年政令第百六十五号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第一号)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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