輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第63条
- 輸出令別表第二の三第二号(60)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一炸
- 二石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 三導爆線及び導火管であって、一メートル当たり〇・〇六四キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 四作動薬包であって、爆燃性の物質中に、〇・七キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 五雷管及びその組立品であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 六点火管であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 七油井用薬包であって、〇・〇一五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 八充塡又は圧塡により成形された市販の伝爆薬(ブースター)であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 九市販かつ既製のスラリー爆薬及びエマルション爆薬であって、一〇キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、当該物質の含有率が重量比で三五パーセント以下のもの
- 十カッター及び切断具であって、三・五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 十一火工品のうち、民生用途のために設計したものであって、三キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 十二市販の爆薬及び火工品であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの(前各号に掲げるものを除く。)
- 十三気体の三ふっ化窒素
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第63条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第63条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(60)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第63条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第62条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第63条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第64条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/63
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