輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第64条
- 輸出令別表第二の三第二号(61)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一貨物等省令第二条第一項第一号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの
- 二貨物等省令第二条第一項第二号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの
- 三医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキットであって、貨物等省令第二条第一項各号に該当する化学物質を含有するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第64条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第64条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(61)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第64条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第63条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第64条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第65条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/64
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