輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第29条
- 輸出令別表第二の三第二号(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの
- 二水中用に特に設計又は改造した、幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いる静止画を撮影する写真機であって、オートフォーカス機能又はリモートフォーカス機能を有するもの
- 三水中用に特に設計又は改造したストロボ法を用いた照明装置であって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもの
- 四水中用のカメラ装置(第一号又は第二号に該当するものを除く。)
- 五水中における活動用に設計した装置(第一号から第四号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当するものを除く。)
- 六船舶(ゴムボートを含む。)及びその部分品
- 七船舶用のエンジン及びその部分品
- 八自給式の水中呼吸用具及び関連装置(第十一号に該当するものを除く。)
- 九救命胴衣、インフレーションカートリッジ、コンパス、ウェットスーツ、マスク、フィン、ウェイトベルト及び潜水用コンピュータ
- 十水中用の照明装置(第三号に該当するものを除く。)
- 十一エアーシリンダーに充塡するために設計したエアコンプレッサー及びろ過装置
- 十二船舶用のボイラーであって、次のいずれかに該当するもの
- 十三第十二号に該当する船舶用のボイラーの主要な部分品及び附属品
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第29条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第29条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第29条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第28条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第29条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第30条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/29
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