輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第5条
- 輸出令別表第二の三第二号(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一電子式の試験装置
- 二計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの
- 三デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用できるように設計した装置であって、装置間の最大転送速度が六〇メガビット毎秒を超えるもの
- 四アナログ方式のオシロスコープ及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 五繰り返し現象を分析するためのアナログ方式のサンプリングオシロスコープであって、実効帯域幅が四ギガヘルツを超えるもの
- 六アナログデジタル変換技術を有するデジタル方式のオシロスコープ及び波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第5条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第5条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第5条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第4条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第5条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第6条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/5
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