輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第4条
- 輸出令別表第二の三第二号(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの
- 二集積回路に用いられる記憶素子であって、次のいずれかに該当するもの
- 三アナログデジタル変換器及びアナログデジタル変換用の集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
- 四フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ及びフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が二〇〇以上七〇〇以下のもの
- 五FFTプロセッサであって、複素点の数が一、〇二四のとき、高速フーリエ変換の定格実行時間が一ミリ秒未満のもの
- 六カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
- 七進行波真空電子デバイス(クライストロン及び進行波管並びにこれらから派生したものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
- 八四〇ギガヘルツを超える周波数で使用するために設計した弾力性のある導波管
- 九表面弾性波及び疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 十セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- 十一一分を要しないで磁界を完全に形成させ又は消失させるように特に設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- 十二電磁エネルギーを貯蔵するための装置のうち、超電導材料を用いたものであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
- 十三セラミック及び金属構造の水素又は水素同位体サイラトロンであって、ピーク電流が五〇〇アンペア以上のもの
- 十四化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で三〇〇を超えるもの
- 十五太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第4条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第4条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第4条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第3条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第4条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第5条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/4
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