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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第3条

  1. 輸出令別表第二の三第一号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
  2. 一物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  3. 二内容積が一〇リットル以上二〇リットル以下の発酵槽であって、生物系材料を扱うことができるもの
  4. 三ローター容量が四リットル以上のバッチ式の遠心分離機であって、生物系材料を扱うことができるもの
  5. 四物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、ろ過及び給気式の全面型面体呼吸用防護具
  6. 五核酸若しくはペプチドの合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、次のいずれかに該当するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第3条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第3条の条文原文は「輸出令別表第二の三第一号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第3条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第2条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第3条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/3

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