輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第52条
- 輸出令別表第二の三第二号(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供するものであって、次のいずれかに該当するもの並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。
- 一手錠
- 二拘束衣
- 三手かせ
- 四足かせ
- 五拘束のための器具(前各号に該当するものを除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第52条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第52条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供するものであって、次のいずれかに該当するもの並びにそれに使用…」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第52条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第51条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第52条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第53条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/52
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