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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第98条

  1. 輸出令別表第二の三第二号の二(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一関税率表第三九〇一・四〇号に該当するもの
  3. 二関税率表第三九・〇二項(第三九〇二・一〇号を除く。)に該当するもの
  4. 三関税率表第三九〇三・一九号及び第三九〇三・九〇号に該当するもの
  5. 四関税率表第三九〇四・一〇号及び第三九〇四・五〇号に該当するもの
  6. 五関税率表第三九・〇五項に該当するもの
  7. 六関税率表第三九・〇六項に該当するもの
  8. 七関税率表第三九〇七・二一号、第三九〇七・四〇号、第三九〇七・七〇号及び第三九〇七・九一号に該当するもの
  9. 八関税率表第三九・〇八項に該当するもの
  10. 九関税率表第三九・〇九項(第三九〇九・一〇号及び第三九〇九・三一号を除く。)に該当するもの
  11. 十関税率表第三九一二・一一号、第三九一二・二〇号及び第三九一二・九〇号に該当するもの
  12. 十一関税率表第三九一五・二〇号に該当するもの
  13. 十二関税率表第三九一七・一〇号、第三九一七・二三号、第三九一七・三一号、第三九一七・三二号、第三九一七・三三号、第三九二〇・一〇号、第三九二〇・六一号、第三九二〇・六九号、第三九二〇・七三号、第三九二〇・九一号及び第三九二一・一九号に該当するもの
  14. 十三関税率表第三九二二・九〇号に該当するもの
  15. 十四関税率表第三九二五・二〇号に該当するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第98条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第98条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号の二(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第98条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第97条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第98条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/98

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