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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第97条

  1. 輸出令別表第二の三第二号の二(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一関税率表第三八〇一・二〇号に該当するもの
  3. 二関税率表第三八〇六・二〇号に該当するもの
  4. 三関税率表第三八・〇七項に該当するもの
  5. 四関税率表第三八・〇九項に該当するもの
  6. 五関税率表第三八・一〇項に該当するもの
  7. 六関税率表第三八・一一項に該当するもの
  8. 七関税率表第三八一二・二〇号に該当するもの
  9. 八関税率表第三八・一三項に該当するもの
  10. 九関税率表第三八・一四項に該当するもの
  11. 十関税率表第三八・一五項に該当するもの
  12. 十一関税率表第三八・一六項に該当するもの
  13. 十二関税率表第三八・一七項に該当するもの
  14. 十三関税率表第三八・一八項に該当するもの
  15. 十四関税率表第三八・一九項に該当するもの
  16. 十五関税率表第三八・二〇項に該当するもの
  17. 十六関税率表第三八二三・一三号に該当するもの
  18. 十七関税率表第三八二四・八一号、第三八二四・八四号及び第三八二四・九九号に該当するもの
  19. 十八関税率表第三八二五・九〇号に該当するもの
  20. 十九関税率表第三八・二六項に該当するもの
  21. 二十関税率表第三八二七・九〇号に該当するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第97条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第97条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号の二(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第97条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第96条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第97条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/97

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