輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第35条
- 輸出令別表第二の三第二号(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一アルキル化装置(第十五号に該当するものを除く。)及び異性化装置
- 二多環芳香族炭化水素製造装置(水素化脱アルキル装置又はベンゼン製造装置を含む。)
- 三原油常圧蒸留装置及び減圧蒸留装置
- 四接触改質装置及び接触分解装置
- 五遅延コーカー
- 六フレキシコーカー
- 七重油脱硫装置用の加熱炉
- 八重油脱硫装置用の加熱炉用の容器
- 九水素化精製装置(水素化脱硫装置を含み、第十号に該当するものを除く。)
- 十ナフサ水素化精製装置
- 十一重合装置
- 十二アミンスクラビング装置(酸性ガス除去装置又はアミンガス処理装置を含む。)、硫黄回収装置、テールガス処理装置
- 十三溶剤脱れき装置
- 十四硫黄生産装置
- 十五硫酸アルキル化装置及び硫酸再生装置
- 十六熱分解装置(第五号又は第六号に該当するものを除く。)
- 十七トランスアルキル化装置(不均化装置を含む。)
- 十八ビスブレーカー
- 十九減圧残油水素化分解装置
- 二十流動接触分解で使用される触媒
- 二十一水素化処理(水素化精製及び水素化分解を含む。)で使用される触媒
- 二十二アルキル化で使用される触媒
- 二十三接触改質で使用される触媒
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第35条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第35条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第35条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第34条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第35条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第36条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/35
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