輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第89条
- 輸出令別表第二の三第二号の二(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第二五・〇八項に該当するもの
- 二関税率表第二五・〇九項に該当するもの
- 三関税率表第二五・一二項に該当するもの
- 四関税率表第二五・一五項に該当するもの
- 五関税率表第二五一八・二〇号に該当するもの
- 六関税率表第二五一九・一〇号に該当するもの
- 七関税率表第二五二〇・一〇号に該当するもの
- 八関税率表第二五・二一項に該当するもの
- 九関税率表第二五・二二項に該当するもの
- 十関税率表第二五・二五項に該当するもの
- 十一関税率表第二五・二六項に該当するもの
- 十二関税率表第二五三〇・二〇号に該当するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第89条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第89条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号の二(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第89条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第88条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第89条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第90条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/89
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