受講中の講座ブックマーク無料で登録

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第92条

  1. 輸出令別表第二の三第二号の二(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一関税率表第二八〇四・一〇号、第二八〇四・三〇号、第二八〇四・六一号、第二八〇四・七〇号及び第二八〇四・八〇号に該当するもの
  3. 二関税率表第二八・〇六項、第二八一一・一一号及び第二八一一・二九号に該当するもの
  4. 三関税率表第二八一三・一〇号に該当するもの
  5. 四関税率表第二八・一四項、第二八一五・一二号、第二八一八・三〇号、第二八一九・九〇号、第二八二〇・一〇号及び第二八二五・一〇号に該当するもの
  6. 五関税率表第二八二七・三一号、第二八二七・三二号、第二八二七・三五号、第二八二七・五一号、第二八二八・九〇号、第二八・二九項(第二八二九・一九号を除く。)、第二八三二・二〇号、第二八三三・二四号、第二八三三・三〇号、第二八三四・一〇号、第二八三六・三〇号、第二八三六・五〇号、第二八三九・九〇号、第二八四〇・三〇号、第二八四一・五〇号及び第二八四一・八〇号に該当するもの
  7. 六関税率表第二八・四三項(第二八四三・二一号及び第二八四三・九〇号を除く。)及び第二八・四七項に該当するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第92条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第92条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号の二(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第92条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第91条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第92条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/92

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›