輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第95条
- 輸出令別表第二の三第二号の二(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第三五〇五・一〇号に該当するもの
- 二関税率表第三五〇六・九九号に該当するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第95条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第95条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号の二(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第95条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第94条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第95条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第96条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/95
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