輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第48条
- 輸出令別表第二の三第二号(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子であって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一印刷方式に用いられるもの
- 二有機エレクトロニクスに用いられるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第48条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第48条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子であって、次のいず…」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第48条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第47条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第48条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/48
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。