輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第67条
輸出令別表第二の三第二号(64)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、爆発物又は信管、雷管その他の起爆装置を自動的に探知し、かつ、識別するように設計した電子式の装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、エックス線、電磁気その他の技術を利用したもの及びその部分品とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第67条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第67条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(64)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、爆発物又は信管、雷管その他の起爆装置を自動的に探知し、かつ、識別するように設計…」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第67条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第66条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第67条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第68条です。
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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/67
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