輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第46条
- 輸出令別表第二の三第二号(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が八メートルを超えるもの
- 二数値制御を行うことができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
- 三数値制御を行うことができる工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前二号に該当するものを除く。)
- 四鏡面仕上げ用の工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの及びそのために特に設計した部分品
- 五工作機械用の数値制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
- 六工作機械の軸の運動を制御するための回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であって、次のいずれかに該当するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第46条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第46条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第46条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第45条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第46条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/46
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。