輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第83条
輸出令別表第二の三第二号(80)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ニッケル又はアルミニウムにより部品を被覆するために設計した電気メッキ用の装置とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第83条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第83条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(80)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ニッケル又はアルミニウムにより部品を被覆するために設計した電気メッキ用の装置と…」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第83条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第82条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第83条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第84条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/83
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