輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第69条
- 輸出令別表第二の三第二号(66)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、軸受であって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一玉軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がABEC―七、ABEC―七P、ABEC―七T若しくは産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が四級以上のもの又はこれらと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 二円すいころ軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がClassA以上のもの又はそれと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 三気体潤滑のフォイル軸受であって、摂氏二八八度以上の動作温度で使用できるように設計したもののうち、面圧が一メガパスカルを超えるもの
- 四能動型の磁気軸受システム
- 五ふっ素重合体のライニングを用いた自動調心軸受又はジャーナル滑り軸受であって、摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第69条は、日本の輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第69条の条文原文は「輸出令別表第二の三第二号(66)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、軸受であって、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は令和4年3月15日です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第69条の前の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第68条です。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第69条の次の条は輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第70条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400015 - 本サイト収録
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400015/69
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